農地を売買、交換、貸し借り、農地等以外の用途に使用・転用する場合は必ず許可等が必要です。
農地を売買・貸借する場合 → 農地法第3条申請
農地を耕作目的で売買、貸し借り、交換するときは農業委員会(又は福島県知事)の許可が必要です。
農地を転用する場合
自分名義の農地を転用するとき → 農地法第4条申請
他人名義の土地を買って又は借りて転用するとき → 農地法第5条申請
※農地の転用とは、農地を農地以外のもの(住宅、店舗、車庫、資材置場、駐車場、山林など)に用途を変更することで、農業委員会を経て福島県知事の許可が必要です。
転用できない農地
農業振興地域の整備に関する法律により、農用地に指定されている農地は原則として転用はできません。
(農用地であるかどうかの確認は、農政課農政係までお問い合わせください)
農地の形状変更
農地改良行為(農地嵩上げ届出書)
以下の要件をすべて満たすものは、農地改良行為として農地転用には該当しませんが、農地改良行為(農地嵩上げ)とし、農業委員会へ届出が必要です。
1.農地耕作者が自ら施工する農地改良行為であること。(建設工事残土により行なわれる場合は転用許可が必要です。)
2.盛土を行なう場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
3.施工期間が3ヶ月以内であること。
4.施工面積が1,000m2以内であること。
5.原則造成高が1m以下であること。
6.農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、砕石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。
許可申請の締切
農地法等の改正により、農地転用等の事務処理に変更が生じるため、農地転用等申請書の締切日を毎月月末までとさせていただきます。月末が閉庁日の場合は直前の開庁日となります。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 農業委員会事務局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9129