ふりがな

ON

OFF

文字サイズ

A

A

背景色

行政情報

トップ行政情報都市建設課 > 子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金のご案内

行政情報

都市整備係TEL.0247-26-9131

令和8年度 子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金のご案内

町では、子育てや若者世帯の定住促進を図り、人口の減少を抑制して、活力あるまちづくりを推進するため、子育て世帯・若者世帯の住宅取得を支援する補助金を交付しています。

受付期間・受付場所

受付期間:令和9年3月31日まで
受付場所:都市建設課 都市整備係

補助対象者

新築住宅の場合は所有権保存登記、建売又は中古住宅の場合は所有権移転登記が完了した日現在において、次の(1)又は(2)のいずれかの世帯で、(3)のすべてに該当する世帯

(1)子育て世帯(18歳までの子どもを養育している又は妊婦がいる世帯)

(2)若者世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の婚姻世帯)

(3)共通事項
① 不動産全部事項証明書において、取得した住宅の所有者または共有者であること
③ 補助金交付を受けた後、当該住宅に10年以上継続して定住すること
④ 世帯全員に町税の滞納がないこと。
⑤ 世帯全員が石川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する方でないこと。

補助金の額

次の基本補助金と加算補助金の合算額(補助上限額は150万円)となります。

補助区分 区分 補助金額 備考
基本補助金 ① 新築住宅・建売住宅 50万円
② 中古住宅 35万円
基本補助金 ③ 購入土地加算金 20万円 中古住宅を除く
④ 町有分譲地購入加算 (1㎡あたり)1万円 中古住宅を除く
⑤ 町内建設業者施行加算金 下請10万円、元請50万円 中古住宅を除く
⑥ 子ども加算金 (1人あたり)5万円 上限20万円
⑦ 転入世帯加算金 30万円
⑧ 空き家バンク加算金 20万円 石川町空き家バンク掲載物件
⑨ ZEH住宅加算金 ZEH:20万円、ZEH+:40万円
⑩ 自治会加入加算金 5万円
⑪ 多世代同居・近居加算金 15万円

≪注意事項≫

※1 購入土地とは、不動産全部事項証明書において申請者本人または共有者への所有権移転の登記原因が「売買」である土地をいいます。

※2 町有地分譲地購入加算とは、町分譲地(谷津・古舘住宅団地)を町から直接購入した方が対象で、この場合、購入土地加算金は対象外となります。

※3 子どもとは、戸籍事項証明書において18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある方を対象とし、胎児を含みます。

※4 自治会加入とは、石川町行政区長設置規則における行政区長を長とする自治会に加入した場合をいいます。

※5 多世代同居・近居加算とは、福島県だ実施する当該年度の福島県多世代同居・近居推進事業補助金の対象者要件を満たすものの、同補助金の交付決定を受けられない場合を対象とします。

申請から交付までの手続きについて

取得した住宅に世帯員全員が住民登録し、その住宅の所有権保存登記又は移転登記を完了してから60日以内に補助金交付申請をしてください。

図表.jpg

住宅取得支援事業補助金チラシ(PDF)
住宅取得支援事業補助金交付要綱(PDF)
様式第1号 補助金交付申請書(PDF)
様式第4号 請求書(PDF)
様式第7号 自治会加入証明書(PDF)

【フラット35】地域連携型の利用について(令和3年4月1日から)

石川町子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金を受けられる方のうち、一定の要件に該当する場合、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型が利用できます。

※【フラット35】地域連携型は、【フラット35】の借入金利を当初5年間、年0.25%引き下げる制度です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

【フラット35】地域連携型をご利用するためには、事前に石川町で「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
下記の申請書により、石川町 都市建設課 都市整備係へ申請してください。

添付していただく書類

お問い合わせ先

都市建設課 都市整備係 0247-26-9131

このページに関するお問い合わせ先

石川町 都市建設課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9131