売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、市町村長への届出が義務付けられています。
届出が必要な森林
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林)です。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
※一定面積以上の森林の土地の売買等の契約を行った場合、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出が必要になります。この届出をしたときは、森林の土地の所有者届出を行う必要はありません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内。
提出書類
提出先
取得した森林の土地の所在地の市町村長。
例)石川町在住の方が平田村の森林を相続 → 平田村へ届出を提出
東京都在住の方が石川町の森林を相続 → 石川町へ届出を提出
※令和8年4月より森林の土地の所有者届出書様式が変更になります。※
令和8年4月1日以降に旧様式で届出をした場合、新様式へ書き直して提出いただくようになりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 産業振興課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9128