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行政情報

国保年金係TEL.0247-26-9121

重度心身障害者医療費助成制度

 障がいのある人に対し、ケガや病気のために受けた健康保険適用の診療に係る医療費を町が全額助成する制度です。




1.受給資格の登録

助成を受けるためには、受給資格の登録をしなければいけません。
受給資格のある方は、石川町に住所があり下記のいずれかに該当する方となります。
1) 身体障害者手帳の障害等級が1級又は2級の方
2) 療育手帳の障害程度がAの方
3) 身体障害者手帳の障害等級が3級の方
 (ただし、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害に限ります)
4) 療育手帳の障害程度がBで身体障がい者手帳を持っている方
5) 保健福祉手帳の障害等級が1級の方
6) 保健福祉手帳の障害等級が2級又は3級で、かつ、身体障害者手帳又は療育手帳のどちらかをもっている方
※資格者が石川町から住所地特例該当施設入所の場合は、町外の住所でも引き続き有資格者となります。
※世帯内の所得が限度額より多い場合、申請をしても受給が制限される場合があります。
※生活保護法の規定による被保護世帯に属する方は申請の必要はありません。



新規登録

新たに上記の条件を満たした時に、町より勧奨通知が送付されます。同封の申請書等に記入し下記の必要書類を準備の上、申請してください。

1) 重度心身障害者医療費受給者証交付申請書
2) 資格確認書等、健康保険に加入していることがわかるもの
3) 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
4) 振込みを希望される通帳
※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入されている方は、事前に健康保険の付加給付の確認証明を受けてください。



変更登録

下記の場合は、変更届けの提出が必要となります。
1) 住所を変更したとき。
2) 加入している健康保険証に変更があったとき。
3) 希望振込先を変更したいとき。
◎以下の書類等をご準備の上変更手続きを行ってください。
1) 重度心身障害者医療費受給者証変更届書(役場窓口で配布)
2) 資格確認書等、健康保険に加入していることがわかるもの(変更になった場合)
3) 振込みを希望される通帳(変更を希望される場合)
※加入保険が変更になった場合は、事前に変更届の交付を受け健康保険の付加給付の確認証明を受けてください。
※受給者証を紛失・破損した場合には重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を提出し
再交付を受けてください。



受給者証について

登録後に受給者証が発行されます。受給者証の様式は以下のとおりです。色はピンク色です。




受給者証の更新

受給者証の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日です。
毎年7月に前年の所得等を確認し、該当する場合は、7月下旬に新しい受給者証を郵送します。
一度登録申請をすれば、自動更新となりますので、更新手続きは不要です。
受給者本人または扶養義務者が未申告の場合は、受給者証の認定ができませんので、忘れずに確定申告をしてください。
※令和7年8月1日以前に資格を取得した方は、新たな受給者証を令和7年7月下旬に郵送します。現在使用している受給者証は使用できなくなりますので、役場に返却いただくか、ご自宅で細断するなど個人情報に注意の上破棄してください。




受給者証の返還

次のような場合は受給者証を返還しなければなりません。速やかに返還の手続きを行ってください。
1) 石川町から転出したとき(住所地特例該当施設入所時は除く)
2) 生活保護法の規定による被保護世帯に属するようになったとき
3) 障害程度が改善し、受給資格がなくなったとき
4) 受給者が死亡したとき
◎以下の書類等をご準備の上、返還手続きを行ってください。
1) 重度心身障害者医療費受給者証返還届書(窓口交付)
2) 受給資格者証




2.助成の受け方

医療機関に資格確認書等と受給者証を一緒に提示してください。



石川町の国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に加入されている方

原則、医療機関窓口での支払が不要となりますが、下記に該当するような場合は一部負担金が発生します。
1)保険適用外の費用を支払ったとき(検診・予防接種・初診時の特定療養費・薬の容器代など)
2)福島県外の医療機関を受診したとき
3)医療機関等へ受給者証を提示せずに受診したとき
4)柔道整復(マッサージやハリ等)の治療を受けた場合
5)治療用装具(補装具、メガネ)を購入した場合
6)対応していない医療機関等で受診したとき
7)65歳以上の受給者で、後期高齢者医療保険に加入していない場合
上記2)から6)に該当した時は、「重度心身障がい者医療費給付申請書」に医療機関で支払額の証明を受け、石川町役場の担当窓口に申請いただくことで、お支払いされた医療費が助成されます。
※7)に該当する場合、担当窓口申請後、医療費の1割が助成されます。




国民健康保険組合に加入されている方

原則、医療機関窓口での支払が不要となりますが、下記に該当するような場合は一部負担金が発生します。
1)保険適用外の費用を支払ったとき(検診・予防接種・初診時の特定療養費・薬の容器代など)
2)福島県外の医療機関を受診したとき
3)一部負担金の額が21,000円以上となったとき
4)医療機関等へ受給者証を提示せずに受診したとき
5)柔道整復(マッサージやハリ等)の治療を受けた場合
6)治療用装具(補装具、メガネ)を購入した場合
7)対応していない医療機関等で受診したとき
8)65歳以上の受給者で、後期高齢者医療保険に加入していない場合
上記2)から6)に該当した時は、「重度心身障がい者医療費給付申請書」に医療機関で支払額の証明を受け、石川町役場の担当窓口に申請いただくことで、お支払いされた医療費が助成されます。
※3)に該当した時は、医療費助成申請書を提出する際に限度額認定証か高額療養費支給決定通知を併せて提示していただく必要があります。
※8)に該当する場合、担当窓口申請後、医療費の1割が助成されます。




後期高齢者医療保険に加入されている方

原則、医療機関窓口での支払が不要となりますが、下記に該当するような場合は一部負担金が発生します。
1)保険適用外の費用を支払ったとき(検診・予防接種・初診時の特定療養費・薬の容器代など)
2)福島県外の医療機関を受診したとき
3)医療機関等へ受給者証を提示せずに受診したとき
4)柔道整復(マッサージやハリ等)の治療を受けた場合
5)治療用装具(補装具、メガネ)を購入した場合
6)対応していない医療機関等で受診したとき
上記2)から6)に該当した時は、「重度心身障がい者医療費給付申請書(後期高齢者医療被保険者用)」に医療機関で支払額の証明を受け、石川町役場の担当窓口に申請いただくことで、お支払いされた医療費が助成されます。




留意事項

1)受給者証をお持ちの65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入することができます。後期高齢者医療保険への加入は任意ですが、加入しない場合は、条例により給付制限を受ける場合があります。また、受給者証の右上に「償還」と記載されます。
2)受給者証をお持ちで、石川町の国民健康保険に加入されている方が、住所地特例により県外の施設へ転出した場合は、医療費の一部負担が発生します。医療機関等でお支払いをした後、「重度心身障がい者医療費給付申請書」に医療機関で支払額の証明を受け、石川町役場の担当窓口に申請いただくことで、お支払いされた医療費が助成されます(郵送可)。また、受給者証の右上に「償還」と記載されます。




申請書

このページに関するお問い合わせ先

石川町 町民課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9121