○石川町議会傍聴規則
昭和62年7月25日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は,50人とする。
(傍聴の手続き)
第4条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名,年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は,必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は,会議当日議会事務局所定の場所で先着順により公布する。
3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所,氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けたものは,傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは,所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとする時は,これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当するものは,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,刃物,棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者
(3) 酒器を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は,音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影,録音,録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
附則
1 この規則は,昭和62年9月15日から施行する。
2 石川町議会傍聴人取締規則(昭和33年石川町議会規則第2号)は,廃止する。
附則(平成27年議会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和8年議会規則第1号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。