○石川町立歴史民俗資料館設置条例
昭和49年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,文化財を保存し,かつ,その活用を図り,町民の教育,学術及び文化の発展に寄与することを目的として,社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号による社会教育に関する施設として,歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町立歴史民俗資料館 | 石川町字長久保96番地 |
(管理)
第3条 石川町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 石川町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長のほかその他必要な職員を置く。
(入館の許可等)
第5条 教育委員会は,資料館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設,資料等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(観覧料)
第6条 資料館を観覧しようとする者から観覧料を徴収する。
2 観覧料は,別表第1のとおりとする。
3 観覧料は前納とする。
(観覧料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者については,観覧料を免除することができる。
(1) 教育課程に基づく学習活動として観覧する町立の学校の生徒,児童及びこれらの引率者
(2) その他教育委員会が適当と認めた者
(施設の使用許可)
第8条 教育委員会は,資料館の運営に支障のない範囲で,多目的室,美術展示室(以下「施設」という。)の使用を許可することができる。
2 施設を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は,前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第10条 教育委員会は,施設を使用しようとする者が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しないことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用又は使用する権利を譲渡し,又は転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が特に不適当と認めたとき。
(原状回復)
第12条 使用者は,その使用の目的を終了したときは,速やかに使用場所を原状に復帰しなければならない。
(行為の制限)
第13条 施設内において,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,教育委員会が認めたときは,この限りでない。
(1) 物品を宣伝し,又は販売すること。
(2) 広告物を掲示し,又は配布すること。
(観覧料等の返還)
第14条 既納の観覧料及び使用料は,返還しない。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償等)
第15条 資料館の設備又は資料を滅失し,又は損傷した者は,教育委員会の指示に従い,その負担においてこれを補填し,若しくは修理し,又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第16条 資料館の適正な運営を図るため,石川町立歴史民俗資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前2項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
内容 | 区分 | 観覧料(一人あたり) | |
個人 | 団体(20人以上) | ||
常設展示 | 一般・学生 | 300円 | 250円 |
障がい者手帳保持者,小・中・高校生 | 150円 | 120円 | |
特別その他の展示 | 2,000円以内で町長が別に定める額 | ||
備考 保護者同伴の未就学児は無料とする。
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 |
多目的室 | 1時間につき600円 |
美術展示室 | 1時間につき250円 |