○石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,石川町企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この条例において「職員」とは,法第15条第1項に規定する企業職員(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)をいう。
(給与の種類)
第3条 給料は,石川町水道事業所企業職員就業規程(平成12年水管規程第1号。以下「就業規程」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,手当を除いた全額とする。
2 手当の種類は,給料の特別調整額,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当及び特殊勤務手当とする。
3 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては,別に定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 給料表は,別表第1のとおりとする。
2 管理者は,前項の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,管理者が規程で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は,管理者が規程で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は,管理者が規程で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,就業規程第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第7条 給料は,月の初日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は,月の16日以後の日のうちにおいて,管理者が規程で定める日とする。
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。ただし,死亡したときは,その月分全額を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって,月の初日から支給するとき,及び月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,月の現日数から就業規程第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第9条 管理者は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の特別調整額)
第10条 管理者は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規程で指定する者について,その特殊性に基づき,給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は,扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
第12条 削除
(住居手当)
第13条 住居手当は,次に各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他管理者が規程で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額20,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額
イ 月額20,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から20,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2頂に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が規程で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメー卜ル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ,支給単位期間につき,77,000円を超えない範囲内で管理者が規程で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して管理者が別に定める職員にあっては,その額から,その額に管理者が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)
4 通勤手当は,支給単位期間(管理者が規程で定める通勤手当にあっては,管理者が規程で定める期間)に係る最初の月の管理者が規程で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の管理者が規程で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が規程で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を越えない範囲内で1箇月を単位として管理者が規程で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか,通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
(単身赴任手当)
第15条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が規程で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が規程で定める基準に照らして困難であると認められる者のうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して管理者が規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(管理者が規程で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が管理者が規程で定める距離以上である職員にあっては,その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が規程で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当等の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
(特地勤務手当等)
第16条 山間地その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として管理者が規程で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は,給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で,管理者が規程で定める。
第17条 職員が公署を異にして異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し,当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は管理者が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは,当該職員には管理者が規程で定めるところにより,当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際,管理者の定める条件に該当する者にあっては,更に3年以内の期間),給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 石川町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第6号)の適用を受ける職員であった者から引き続き条例の適用を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して管理者が規程で定める職員に限る。),新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日以前3年以内に当該公署に異動し,当該異動に伴って住居を移転した者,その他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる者として管理者が規程で定める職員には,管理者が規程で定めるところにより,前項の規定に準じて特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは,就業規程第9条の2第1項に規定する超勤代休時間,就業規程第13条に規定する祝日法による休日(就業規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は就業規程第13条に規定する年末年始の休日(就業規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき,所長の承認のあった場合(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
3 職員が高齢者部分休業(当該職員が,高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中,1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規程で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 定年前再任用短時間勤務職員が就業規程第6条の規定により,割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,前項の規定にかかわらず,超過勤務手当は,支給しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。)の時間及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び第3項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)
(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
(休日勤務手当)
第20条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても,正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規程で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,当該祝日法による休日が週休日に当たるときは,管理者が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)の年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,7時間45分に石川町水道事業所企業職員就業規程(平成12年水管規程第1号)第3条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第23条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(宿日直手当)
第26条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき7,500円を超えない範囲内において,管理者が規程で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの時間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が規程で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
第30条 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(寒冷地手当)
第32条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において管理者が規程で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては,寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
3 前2項に規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
(特殊勤務手当)
第34条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員に対して支給する。
(休職者の給与)
第36条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が,結核性疾患にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまで,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が,前2項以外の心身の故障により地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当,期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が,地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。
5 地公法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第37条 職員が,地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けたときは,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(単純労務職員の給与)
第38条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については,石川町職員の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第13号)の例による。
(非常勤職員の給与)
第39条 企業職員で職員以外の者については,職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 職員には,国家公務員に準じ昭和45年3月31日までの間,月額の暫定手当を管理者が規則で定めるところにより支給する。ただし,支給される暫定手当の額は給料月額に対応する暫定手当の月額に昭和44年3月31日までは5分の2を,同年4月1日以降は5分の3をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で管理者が規程で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に,100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で管理者が規程で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第31条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で管理者が規程で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第7項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第31条第2項前段に規定する管理者が規程で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で管理者が規程で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第7項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第31条第2項前段に規定する管理者が規程で定める支給割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
6級 |
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
8 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
9 前項に規定するもののほか,石川町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)による改正前の石川町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第31号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,石川町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(昭和43年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年8月9日から適用する。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第49号)
1 この条例は,公布の日以降において規程で定める日から施行する。ただし,第2条第3項の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は,平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第36号)
この条例は,平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第34号)
1 この条例は,公布の日以降において規程で定める日から施行する。ただし,第6条の改正規定(同条第2項第3号の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。
(平成4年水管規程第3号で平成4年12月18日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第28条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は,改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず,前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(管理者への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成14年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条及び附則第5項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者が規程で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項,第5項及び第7項又は第36条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第28条第1項後段又は第36条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について管理者が規程で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第28条第2項及び第6項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成15年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者が規程で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項,第5項及び第7項又は第36条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が規程で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が規程で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは,当該日のうち管理者が規程で定める日))において職員が受けるべき給料,給料の特別調整額,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当(第1条の規定による改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第15条第2項に規定する管理者が規程で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第17条の規定による手当を含む。)の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の管理者が規程で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して管理者が規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第32条の規定については,平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,管理者が規程で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項,第5項及び第7項又は第36条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が規程で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が規程で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは,当該日のうち管理者が規程で定める日))において職員が受けるべき給料,給料の特別調整額,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当(第1条の規定による改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第15条第2項に規定する管理者が規程で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の管理者が規程で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して管理者が規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(管理者への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては,管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,管理者が規程で定める。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく管理者が定める規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の98.93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が規程で定める職員を除く。)には,平成24年4月1日から平成25年3月31日の間,給料月額のほか,その差額に相当する額(石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第12号)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の99.1を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては,1万円)を減じた額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規程で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規程で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
10 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第9条第2項(条例第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第28条第5項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石川町条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額」と,第28条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(管理者への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係) 旧級がこれに対応する附表別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の給料の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 39 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 39 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 40 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
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|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
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12月以上 |
|
| 125 |
|
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32 | 3月未満 |
|
| 125 |
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3月以上6月未満 |
|
| 125 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
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9月以上12月未満 |
|
| 125 |
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|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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|
附則(平成18年条例第30号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年7月1日から施行する。
(規程への委任)
2 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。ただし,第28条第3項及び第31条第2項第1号の規定は,平成20年4月1日から施行する。また,第6条の2及び第28条第1項の規定は,「石川町職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第22号)」の施行後から適用する。
(平成19年12月に支給する期末手当,勤勉手当に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当,勤勉手当に関するこの条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第31条第2項第1号の規定の適用については,改正後の条例第31条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
4 附則第2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成20年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第3項の規定の適用については,改正後の条例第28条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第31条第2項第2号の規定の適用については,改正後の条例第31条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。
(管理者への委任)
4 附則第2項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定については,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第31条第2項第1号及び第2号並びに同条例附則第7項の規定は平成26年12月1日から適用し,改正後の条例別表の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切り替え日」という。)前に職務の級を異にして移動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が規程で定める職員を除く。)には,平成32年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)(昭和43年条例第12号)附則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規程で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して,前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が規程で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第28条第5項(給与条例第31条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,第28条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間においては,改正後の給与条例第15条第2項中「30,000円」とあるのは,「30,000円を超えない範囲内で管理者が規程で定める額」とする。
(管理者への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成28年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間においては,第2条の規定による改正後の条例第11条第3項中「扶養親族たる配偶者,父母等については1人につき6,500円」とあるのは「扶養親族たる配偶者については10,000円,父母等については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,9,000円)」と,「10,000円」とあるのは「8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,10,000円)」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第31条第2項第1号及び第2号並びに附則第7項中の6月及び12月に支給する勤勉手当の改正規定及び別表第1の改定規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,石川町水道事業所企業職員就業規程(平成12年水管規程第1号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第9条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第14条第2項,第19条第2項及び第4項並びに第22条の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新企業職員給与条例第28条第3項の規定を適用する。
5 新企業職員給与条例第31条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第1項,第2項及び第4項から第8項まで,第11条,第12条,第16条並びに第32条並びに新企業職員給与条例第6条第3項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
7 新企業職員給与条例附則第8項及び第9項の規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第30条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第32条第2項の規定については公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(号級の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第11条の規定の適用については,同条第2項中「(5)重度心身障害者」の次に「(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」を加え,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
第5条 新条例第15条第3項の規定は,切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第6条 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員(石川町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第31号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。次条において同じ。)及び暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。次条において同じ。)(以下この条及び次条において「再任用職員」と総称する。)に対して適用されることとなる給与条例第17条の規定は,切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。
(寒冷地手当)
第7条 寒冷地手当額が,次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは,新条例第32条第1項から第3項までの規定にかかわらず,寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
令和7年11月から令和8年3月まで | 6,600円 |
令和8年11月から令和9年3月まで | 13,200円 |
(委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が規程で定める。
附則別表(附則第2条関係)
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則(令和7年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則(令和8年条例第6号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 199,400 | 246,300 | 281,100 | 315,500 | 339,600 | 374,900 | |
2 | 200,500 | 247,600 | 282,100 | 317,000 | 341,400 | 376,600 | |
3 | 201,700 | 249,000 | 283,100 | 318,600 | 343,300 | 378,300 | |
4 | 202,800 | 250,300 | 284,200 | 320,100 | 345,000 | 380,100 | |
5 | 204,000 | 251,700 | 285,300 | 321,500 | 346,700 | 381,900 | |
6 | 205,800 | 253,100 | 286,300 | 322,800 | 348,400 | 383,700 | |
7 | 207,400 | 254,500 | 287,300 | 324,100 | 350,100 | 385,400 | |
8 | 209,000 | 255,900 | 288,300 | 325,300 | 351,800 | 387,100 | |
9 | 210,600 | 257,200 | 289,300 | 326,600 | 353,600 | 388,300 | |
10 | 212,400 | 258,400 | 290,400 | 328,300 | 355,400 | 390,000 | |
11 | 214,100 | 259,700 | 291,400 | 330,000 | 357,200 | 391,500 | |
12 | 215,800 | 261,100 | 292,700 | 331,700 | 358,900 | 393,100 | |
13 | 217,300 | 262,300 | 293,700 | 333,100 | 360,600 | 395,000 | |
14 | 218,900 | 263,500 | 295,100 | 334,700 | 362,200 | 397,000 | |
15 | 220,400 | 264,700 | 296,200 | 336,400 | 363,900 | 398,900 | |
16 | 222,100 | 265,900 | 297,400 | 338,000 | 365,400 | 400,800 | |
17 | 223,400 | 266,900 | 298,600 | 339,500 | 367,000 | 402,500 | |
18 | 225,000 | 268,000 | 299,900 | 341,200 | 368,800 | 404,300 | |
19 | 226,600 | 269,100 | 301,100 | 342,900 | 370,500 | 406,000 | |
20 | 228,200 | 270,200 | 302,400 | 344,700 | 372,200 | 407,800 | |
21 | 229,900 | 271,300 | 303,400 | 346,300 | 373,300 | 409,300 | |
22 | 231,500 | 272,300 | 304,700 | 348,100 | 374,800 | 410,700 | |
23 | 233,200 | 273,300 | 305,900 | 349,800 | 376,300 | 412,100 | |
24 | 235,000 | 274,300 | 307,300 | 351,400 | 377,800 | 413,500 | |
25 | 236,700 | 275,300 | 308,700 | 353,000 | 379,600 | 415,100 | |
26 | 238,400 | 276,400 | 309,700 | 354,900 | 381,400 | 416,300 | |
27 | 239,900 | 277,500 | 310,800 | 356,800 | 383,000 | 417,600 | |
28 | 241,300 | 278,500 | 312,000 | 358,400 | 384,900 | 418,700 | |
29 | 242,500 | 279,300 | 313,400 | 359,600 | 386,400 | 419,600 | |
30 | 243,500 | 280,200 | 314,700 | 361,300 | 387,700 | 420,800 | |
31 | 244,500 | 281,200 | 315,900 | 363,000 | 388,900 | 421,900 | |
32 | 245,500 | 282,000 | 317,000 | 364,700 | 390,300 | 423,000 | |
33 | 246,500 | 282,900 | 318,200 | 366,600 | 391,400 | 423,800 | |
34 | 247,700 | 283,900 | 319,600 | 368,400 | 392,400 | 424,500 | |
35 | 248,800 | 284,800 | 320,900 | 370,300 | 393,400 | 425,100 | |
36 | 249,700 | 285,500 | 322,200 | 372,000 | 394,400 | 425,700 | |
37 | 250,500 | 286,100 | 323,600 | 373,600 | 395,400 | 426,300 | |
38 | 251,400 | 286,700 | 325,000 | 375,100 | 396,200 | 426,900 | |
39 | 252,300 | 287,300 | 326,400 | 376,500 | 397,100 | 427,500 | |
40 | 253,100 | 288,000 | 327,800 | 377,900 | 397,900 | 428,100 | |
41 | 254,000 | 288,800 | 329,200 | 379,300 | 398,800 | 428,500 | |
42 | 254,900 | 289,600 | 330,600 | 380,200 | 399,600 | 428,700 | |
43 | 255,600 | 290,400 | 332,000 | 381,000 | 400,300 | 429,000 | |
44 | 256,200 | 291,100 | 333,200 | 382,000 | 401,100 | 429,300 | |
45 | 256,900 | 291,700 | 334,400 | 383,000 | 401,800 | 429,500 | |
46 | 257,500 | 292,400 | 335,700 | 384,100 | 402,500 | 429,900 | |
47 | 258,100 | 293,200 | 337,000 | 385,200 | 403,200 | 430,200 | |
48 | 258,900 | 293,900 | 338,300 | 386,100 | 403,900 | 430,400 | |
49 | 259,700 | 294,600 | 339,300 | 387,000 | 404,500 | 430,600 | |
50 | 260,200 | 295,400 | 340,500 | 387,700 | 405,000 | 430,800 | |
51 | 260,700 | 296,100 | 341,700 | 388,400 | 405,600 | 431,000 | |
52 | 261,200 | 296,900 | 343,000 | 389,000 | 406,300 | 431,300 | |
53 | 261,600 | 297,600 | 344,400 | 389,300 | 406,800 | 431,500 | |
54 | 262,100 | 298,200 | 345,400 | 389,900 | 407,300 | 431,800 | |
55 | 262,600 | 299,000 | 346,500 | 390,500 | 407,900 | 432,000 | |
56 | 263,000 | 299,600 | 347,700 | 391,200 | 408,400 | 432,300 | |
57 | 263,500 | 300,300 | 348,600 | 391,700 | 408,800 | 432,600 | |
58 | 264,000 | 301,000 | 349,400 | 392,400 | 409,400 | 432,900 | |
59 | 264,300 | 301,700 | 350,100 | 393,100 | 410,000 | 433,200 | |
60 | 264,600 | 302,400 | 350,900 | 393,600 | 410,500 | 433,400 | |
61 | 264,900 | 303,000 | 351,600 | 394,100 | 410,800 | 433,600 | |
62 | 265,200 | 303,600 | 352,000 | 394,600 | 411,300 | 433,800 | |
63 | 265,500 | 304,200 | 352,700 | 395,100 | 412,000 | 434,000 | |
64 | 265,800 | 304,900 | 353,400 | 395,700 | 412,500 | 434,200 | |
65 | 266,100 | 305,600 | 354,000 | 396,200 | 412,800 | 434,400 | |
66 | 266,400 | 306,200 | 354,700 | 396,800 | 413,300 | 434,900 | |
67 | 266,700 | 306,800 | 355,400 | 397,500 | 413,500 | 435,400 | |
68 | 267,000 | 307,200 | 356,000 | 398,100 | 413,900 | 435,900 | |
69 | 267,300 | 307,600 | 356,600 | 398,600 | 414,200 | 436,300 | |
70 | 267,600 | 308,000 | 357,200 | 399,100 | 414,500 | 436,600 | |
71 | 267,900 | 308,500 | 357,800 | 399,700 | 414,800 | 437,200 | |
72 | 268,200 | 309,200 | 358,300 | 400,200 | 415,000 | 437,800 | |
73 | 268,500 | 309,800 | 358,600 | 400,700 | 415,200 | 438,300 | |
74 | 268,800 | 310,200 | 359,100 | 401,300 | 415,600 | 438,600 | |
75 | 269,100 | 310,500 | 359,500 | 401,600 | 415,900 | 439,200 | |
76 | 269,400 | 310,800 | 359,900 | 402,000 | 416,100 | 439,900 | |
77 | 269,700 | 311,000 | 360,300 | 402,400 | 416,300 | 440,300 | |
78 | 270,000 | 311,400 | 360,800 | 402,900 | 416,900 | ||
79 | 270,300 | 311,800 | 361,300 | 403,300 | 417,500 | ||
80 | 270,600 | 312,000 | 361,800 | 403,600 | 418,100 | ||
81 | 270,900 | 312,200 | 362,200 | 404,100 | 418,500 | ||
82 | 271,200 | 312,500 | 362,600 | 404,700 | 418,900 | ||
83 | 271,500 | 312,700 | 363,000 | 405,200 | 419,300 | ||
84 | 271,800 | 312,900 | 363,400 | 405,600 | 419,900 | ||
85 | 272,100 | 313,200 | 363,700 | 405,800 | 420,400 | ||
86 | 272,400 | 313,400 | 364,200 | 406,100 | 420,800 | ||
87 | 272,700 | 313,700 | 364,600 | 406,500 | 421,200 | ||
88 | 273,000 | 314,000 | 365,000 | 406,900 | 421,800 | ||
89 | 273,300 | 314,200 | 365,200 | 407,200 | 422,300 | ||
90 | 273,600 | 314,500 | 365,600 | 407,700 | |||
91 | 273,900 | 314,800 | 365,900 | 408,100 | |||
92 | 274,200 | 315,000 | 366,300 | 408,500 | |||
93 | 274,500 | 315,200 | 366,600 | 408,800 | |||
94 | 315,500 | 366,800 | 409,300 | ||||
95 | 315,900 | 367,100 | 409,700 | ||||
96 | 316,300 | 367,500 | 410,100 | ||||
97 | 316,500 | 367,900 | 410,400 | ||||
98 | 316,800 | 368,300 | |||||
99 | 317,000 | 368,700 | |||||
100 | 317,400 | 369,000 | |||||
101 | 317,600 | 369,500 | |||||
102 | 317,900 | 369,900 | |||||
103 | 318,300 | 370,300 | |||||
104 | 318,600 | 370,700 | |||||
105 | 318,800 | 371,100 | |||||
106 | 319,100 | 371,400 | |||||
107 | 319,500 | 371,800 | |||||
108 | 319,800 | 372,100 | |||||
109 | 320,000 | 372,500 | |||||
110 | 320,300 | ||||||
111 | 320,700 | ||||||
112 | 321,000 | ||||||
113 | 321,200 | ||||||
114 | 321,600 | ||||||
115 | 321,800 | ||||||
116 | 322,200 | ||||||
117 | 322,400 | ||||||
118 | 322,600 | ||||||
119 | 322,900 | ||||||
120 | 323,100 | ||||||
121 | 323,300 | ||||||
122 | 323,600 | ||||||
123 | 323,900 | ||||||
124 | 324,200 | ||||||
125 | 324,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 204,600 | 232,900 | 275,600 | 296,700 | 312,700 | 339,400 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事,技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事,技師の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 専門員の職務 |
4級 | 1 次長の職務 2 主任主査の職務 |
5級 | 1 所長の職務 2 主幹の職務 |
6級 | 困難な業務を行う所長の職務 |