○石川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び法第19条第11号に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 町長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で,利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場面において,他の条例,規則等により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

石川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年条例第12号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年条例第28号)による重度心身障害者の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

石川町子ども医療費助成に関する規則(昭和58年規則第8号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

石川町妊産婦医療費助成に関する規則(令和3年規則第14号)による妊産婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

石川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は被保険者等資格に関する情報(以下「医療保険給付関係等情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例による重度心身障害者の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

石川町子ども医療費助成に関する規則による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

石川町妊産婦医療費助成に関する規則による妊産婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

石川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 条例第34号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月28日 条例第34号
令和6年12月12日 条例第24号