○石川町立認定こども園条例
令和6年9月18日
条例第17号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を図るため,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項の規定に基づき,幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町立いしかわこども園 | 石川町字関根5番地の2 |
(職員)
第3条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 認定こども園は,次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標の達成に関すること。
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事業。
(入園資格)
第5条 認定こども園に入園することのできる者は,法第11条に規定する者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条により,市町村の認定を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか,小学校就学前の子どもであって,町長が特に入園の必要があると認める者
(入園手続)
第6条 認定こども園に入園を希望する子どもの保護者は,町長に入園の申込みを行い,承諾を受けなければならない。
(利用者負担額等)
第7条 認定こども園に入園した者の保護者は,石川町子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額を定める規則(平成27年石川町規則第1号)第2条に規定する利用者負担額を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,事業の実施にともない必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
3 利用者負担額の徴収に関する事項は町長が規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第8条 町長は,特別の理由があると認めるときは,利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条に規定する入園手続その他必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前において,現に第一保育所又は第二保育所に在籍している者であって,継続入所又は進級の対象となる者は,この条例の施行日において,石川町立いしかわこども園に入園したものとみなす。