○石川町教育委員会後援等に関する規則

令和7年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援等を行う場合の基準,手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し,その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。

(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し,共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(承認の該当項目等)

第3条 教育委員会が後援し,又は共催することができる事業は,その目的及び内容が明確に学術,文化及びスポーツの振興並びに福祉の増進に寄与するもので,公益性を有し,かつ,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 教育委員会の施策の推進に寄与し,かつ,行政の運営に関する基本方針等に即したもの

(2) 行政機関,公益法人,公共的団体その他これに準ずる団体又は教育長が適当と認める団体が主催するもの

(3) 開催の場所が,公衆衛生,災害防止等について必要な設備を有し,又は措置が講じられているもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する事業については,後援又は共催をしないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの,その他社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(2) 宗教又は政治的活動に関するもの

(3) 営利を主たる目的としているもの又は営利を主たる目的とする団体等の宣伝等に繋がると認められるもの

(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの

(5) 同人的活動で公共性の乏しいもの

(6) 団体の組織,責任者等が明確でないもの

(7) 事業計画等が十分でないもの

(8) その他,後援又は共催することが適当でないと認められるもの

(申請の手続)

第4条 教育委員会の後援又は共催を申請しようとする団体は,後援・共催承認申請書(様式第1号)に,事業内容が明らかになる資料を添えて,教育長に提出しなければならない。ただし,後援・共催承認申請書は,同様の内容を記載した任意の文書に代えることができる。

(承認の決定)

第5条 教育長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,承認すると決定したときは後援(共催)承認決定通知書(様式第2号)により,承認しないと決定したときは後援(共催)不承認決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。この場合において,教育長は,必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 教育長は,必要があると認めるときは,承認を受けた団体に対し,承認事業の終了後,後援・共催事業実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。ただし,後援・共催事業実績報告書は,同様の内容を記載した任意の文書に代えることができる。

(承認の変更等)

第7条 申請者が,第4条の申請書を提出した後に,申請書の記載事項の変更又は中止をする場合は,速やかに後援・共催承認申請書(様式第1号)により,教育長にその旨を届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 教育長は,後援又は共催の承認をした事業が第3条に規定する承認の基準に反するものであることが判明したときは,後援(共催)承認取消通知書(様式第5号)により,その承認を取り消すことができる。

この規則は,公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

石川町教育委員会後援等に関する規則

令和7年3月18日 規則第4号

(令和7年3月18日施行)