○石川町区域外就学に関する規則

令和7年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき,区域外就学に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 保護者が町外に住所を有する児童生徒を石川町立小中学校に就学させようとするときは,区域外就学許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(審査及び協議)

第3条 教育委員会は,前条に規定する申請があったときは,別表の基準により審査し,適当であると認めたときは,当該児童生徒の住所が存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

(承諾の通知)

第4条 教育委員会は,前条に規定する協議が成立したときは,児童生徒の保護者及び関係する学校長に区域外就学許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(承諾の取消し)

第5条 教育委員会は,区域外就学の承諾後に,その申請内容が事実と相違していると認めたときは,当該承諾を取り消し,又は,変更することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事由

承諾基準

承諾期間

添付資料等

家庭の事情

児童福祉施設に入所する場合

事由解消まで


留守家庭等の理由で,預け先又は勤務地の学区にある学校への通学を希望する場合

事由解消まで

・就労証明書

・預け先同意書

・その他教育委員会が必要と認める書類

家庭の特別な事情で住民票の異動が困難であるが,実際に居住している学区内の学校への通学を希望する場合

事由解消まで

・居住が確認できる書類

・その他教育委員会が必要と認める書類

住居に関する理由

転出後,引き続き在籍している学校への就学を希望し,通学に無理のない場合

小学5~6年生,中学2~3年生は卒業まで

それ以外は年度末まで


転入することが確定しており,住所移転予定地の学区にある学校へあらかじめ就学を希望する場合

学区内に転入するまで

・売買契約書

・工事請負契約書

・賃貸借契約書

身体的理由

心身の障害等により学区内の学校への就学が困難な場合

事由解消まで

・医師の診断書

教育的配慮

いじめ問題からの避難のため

事由解消まで

・学校長の意見書

不登校児童生徒の再登校のため

事由解消まで

精神的な理由による学校不適解消のため

事由解消まで

その他

その他教育委員会が特別な事情があると認める場合

教育委員会が必要と認める期間

・教育委員会が必要と認める書類

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

石川町区域外就学に関する規則

令和7年3月18日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)