○石川町立認定こども園における延長保育実施規則

令和7年3月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,保護者の就労形態の多様化,通勤時間の増加等による保育時間の延長に対する需要に対応するため,石川町立認定こども園において実施する延長保育に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において延長保育とは,次の各号に掲げる時間帯に行う保育をいう。

(1) 保育標準時間認定の場合 午後6時15分から午後6時45分まで

(2) 保育短時間認定の場合 午後4時30分から午後6時45分まで

(実施施設)

第3条 この規則に基づく延長保育を実施する施設は次のとおりとする。

(対象児童)

第4条 延長保育の対象者は,現に実施施設で保育されている者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者の就労形態,通勤時間等により,延長保育が必要であると認められる者

(2) 延長保育により,健康に支障がないと認められる者

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認める場合は,延長保育を受けることができる。

(利用の届出等)

第5条 延長保育を希望する保護者は,延長保育を受ける前に延長保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 緊急の場合は,前項の規定にかかわらず,届出を省略し,臨時に延長保育を受けることができる。

3 町長は第5条第1項の利用届を受理したときには,必要な調査及び審査を行い,利用の承諾又は不承諾について延長保育利用承諾・不承諾通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(延長保育の辞退)

第6条 延長保育の必要がなくなった保護者は,延長保育を辞退しようとする10日前までに延長保育辞退届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(延長保育の解除)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,延長保育を解除することができる。

(1) 保護者の事情などが変化し,該当児童について延長保育を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 保育上の指示に従わないとき。

(費用の負担)

第8条 延長保育を希望する保護者は,延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を負担しなければならない。

2 延長保育料の額は,次の各号に掲げる徴収の区分に応じ,児童1人につき当該各号に定める額とする。

(1) 1か月を単位とする利用 月額 2,000円

(2) 利用日数が1か月のうち10回以下の場合 日額 200円

(納期)

第9条 前条の規定により延長保育を利用した保護者は,当該延長保育の実施に係る月の翌月の末日までに支払わなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(石川町立保育所延長保育等の利用に関する規則の廃止)

2 石川町立保育所延長保育等の利用に関する規則(平成27年規則第3号)は,廃止する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

石川町立認定こども園における延長保育実施規則

令和7年3月18日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)