○石川町立認定こども園学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱等に関する規則
令和7年3月18日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づく,石川町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 学校医等は,町長が委嘱する。
2 学校医等は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(任期)
第3条 学校医等の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 任期の途中において学校医等が欠けた場合,補欠者の任期は,前任者の残任期間とする。
(学校医等の設置)
第4条 町長は,認定こども園に学校医として内科医を1名置く。
2 町長は,認定こども園に学校歯科医及び学校薬剤師をそれぞれ1名置く。
(職務)
第5条 学校医等は,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第4章に規定する学校医等の職務執行の準則により,その職務に当たる。
(服務等)
第6条 学校医等は,関係法令を遵守し,その職務を適切に遂行しなければならない。
2 学校医等は,職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。学校医等を退任した後も同様とする。
(報酬等)
第7条 学校医等には,石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)で定めるところにより,報酬を支給する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,学校医等の委嘱等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。