○石川町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年6月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町道の駅の設置及び管理に関する条例(令和7年石川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(来場者の遵守事項)
第2条 来場者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 許可なく火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(6) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(7) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃棄物を捨て,又は放置しないこと。
(8) その他指定管理者の指示に従うこと。
2 指定管理者は,前項の規定による申請の際に必要な書類を提出させることができる。
3 第1項の申請は,施設等を利用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし,指定管理者が特に支障がないと認めるときは,この限りでない。
(利用許可者の遵守事項)
第7条 利用許可者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けていない施設等及び設備・備品を利用しないこと。
(2) 施設等及び設備・備品を丁寧に取り扱い,損傷しないこと。
(3) 施設等の利用中に火災その他重大な事故が発生したときは,速やかに適切な措置をとるとともに,指定管理者に通報し,その指示に従うこと。
(4) 施設等の利用を終了したときは,利用した施設等及び設備・備品の整理及び清掃を行い,指定管理者の点検を受けること。
(5) その他指定管理者の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第8条 指定管理者は,管理上必要と認めるときは,指定管理者が指定した職員を利用中の施設等に立ち入らせることができる。この場合において,利用許可者は当該職員の立入りを拒むことができない。
(利用料金の減免)
第9条 条例第14条の規定による利用料金を減額し,又は免除することができる特別の理由及びその額は,それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 町が主催し,又は共催する行事を行うために利用する場合 全額免除
(2) 国又は地方公共団体が主催する行事を行うために利用する場合 全額免除
(3) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者が町長と協議して必要と認めた場合 指定管理者が必要と認める額
(利用料金の返還)
第10条 条例第15条の規定による指定管理者が利用料金を返還することができる特別の理由及びその額は,それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他利用許可者の責めに帰さない理由により利用できないとき。全額
(2) 利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。全額
(3) 指定管理者が町長の承認を受けて必要と認めたとき。その都度指定管理者が定める額
(損傷等の届出)
第11条 利用許可者は,施設等又は設備・備品を損傷し,又は滅失したときは,施設等損傷(滅失)届出書(様式第9号)により指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第9条関係)
略
様式第9号(第11条関係)
略