○石川町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,全てのこどもの育ちを応援し,こどもの良質な成育環境を整備するとともに,全ての子育て家庭に対して,多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は,町内に住所を有する0歳6箇月から3歳未満までの児童のうち,保育所,幼稚園,認定こども園,地域型保育事業所又は企業主導型保育施設(認可外保育施設を除く。)に通っていない児童とする。

(実施方法)

第4条 事業の実施方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児等通園支援事業者は,利用を希望する保護者に対し,利用可能日,利用時間,サービス内容,徴収する金額等について書面による説明を行い,同意を得るものとする。

(2) 乳児等通園支援事業者は,集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を作成し,日々の保育の状況を記録しなければならない。

(3) 乳児等通園支援事業者は,事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者に対し,必要に応じて面談,子育ての助言等を行うものとする。

(4) 乳児等通園支援事業者は,利用児童及びその保護者が次に掲げる事項に該当するときは,事業を円滑に利用できるよう配慮するものとする。

 ひとり親家庭であるとき。

 生活保護世帯であるとき。

 虐待又はドメスティック・バイオレンスを受けている又はそのおそれがある等,社会的養護が必要な状況であるとき。

 利用児童が障がいを有しているとき。

 利用児童が医療的ケアを必要としているとき。

 利用児童の兄弟姉妹又は保護者が重篤な疾病を負い,又は障がいを有しているとき。

(5) 利用環境に慣れるまで時間のかかる利用児童への対応として,利用の初期に親子通園をさせることができる(こどもの育ちの観点から,親子通園が長期間続く状態となること及び親子通園を利用の条件とすることがないよう留意する。)

(開設日,開設時間,利用定員等)

第5条 乳児等通園支援事業者は,利用ニーズや受入体制を考慮し,開設日,開設時間及び利用定員を適切に設定しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は,施設の見やすい場所に,開設日,開設時間,利用定員その他条例第16条に定める運営についての重要事項に関する規程の概要を掲示しなければならない。この場合において,当該掲示の全部又は一部を条例第27条の規定による電磁的記録に代えることができる。

(利用時間等)

第6条 利用児童の1箇月当たりの利用時間の上限は,10時間とする。ただし,未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできない。

2 利用予約日当日のキャンセル又は連絡がないキャンセルがあった場合は,前項の利用時間数から当該キャンセルに係る時間数を減じるものとする。ただし,保護者の責めに帰さない場合その他やむを得ないと乳児等通園支援事業者が認める場合は,この限りでない。

3 同一の月に複数の施設を利用することはできない。ただし,転居等やむを得ない事情があると町長が認める場合は,この限りでない。

4 乳児等通園支援事業者は,利用児童の利用時間を適切に管理しなければならない。

(利用認定等)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は,石川町乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)により,町長の認定を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,第3条に定める対象児童の要件を満たすと認めるときは石川町乳児等通園支援事業利用認定通知書(様式第2号。以下「認定通知」という。)を,対象児童の要件を満たさないと認めるときは石川町乳児等通園支援事業利用認定申請却下通知書(様式第3号)を保護者に通知する。

(認定通知の再交付)

第8条 前条第2項の認定の通知を受けた保護者が認定通知を紛失,汚損等したときは,石川町乳児等通園支援事業利用認定通知再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し,再交付を受けることができる。

2 認定通知の再交付を受けた後において,紛失した認定通知を発見したときは,速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(利用認定の取消し)

第9条 町長は,利用児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,第7条第2項の利用認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。

(3) 乳児等通園支援事業者のやむを得ない事情により利用児童の受入れが困難になったと町長が認めるとき。

2 町長は,前項の規定により利用認定を取り消したときは,石川町乳児等通園支援事業利用認定取消通知書(様式第5号)により,当該保護者に通知するものとする。

(利用申込み)

第10条 第7条第2項の利用認定を受けた保護者が事業を利用しようとするときは,乳児等通園支援事業者に利用の申込みを行わなければならない。

2 前項の申込みを受けた乳児等通園支援事業者は,保護者と事前の面談を行い,第4条第1号に掲げる説明を行い,同意を得るものとする。

(利用者負担額等)

第11条 乳児等通園支援事業者は,事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)について事業を利用する保護者から徴収することができる。

2 利用者負担額は,児童1人につき1時間当たり300円を基本とし,乳児等通園支援事業者が設定する。ただし,1時間以上の利用については,30分単位で利用することも可能とし,30分に係る部分の金額については,1時間当たりの単価に2分の1を乗じて得た金額とする。

3 石川町立いしかわこども園の利用者負担額は,児童1人につき1時間当たり300円とする。

4 給食費,保育教材費等の実費に係る費用については,利用する保護者の同意を得た上で,乳児等通園支援事業者において定めた金額を徴収することができる。

5 石川町立いしかわこども園の給食費は1食につき250円とし,おやつ代は1食につき50円とする。

(利用者負担額の減免)

第12条 町長は,事業を利用する保護者が次の各号に掲げる事項に該当するときは,1時間当たりの利用者負担額について,当該各号に掲げる金額を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)に規定する被保護者である場合 300円

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合 240円

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が77,100円以下である場合 210円

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は,石川町乳児等通園支援事業利用者負担額減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査した上で,利用者負担額の減免の適否を決定し,石川町乳児等通園支援事業利用者負担額減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(予約取消しの取扱い)

第13条 利用の予約取消しに伴う利用者負担額の取扱いについては,乳児等通園支援事業者が別に定める。

(書類の保存期間)

第14条 乳児等通園支援事業者は,事業の実施に当たり作成又は受領した書類について,その完結の日から5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第15条 乳児等通園支援事業者の職員及び管理者は,正当な理由がなく,事業の実施により知り得た利用児童及びその家族の秘密を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

2 乳児等通園支援事業者は,職員が事業の実施により知り得た利用児童及びその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

 略

様式第6号(第12条関係)

 略

様式第7号(第12条関係)

 略

石川町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月17日 規則第1号

(令和8年3月17日施行)