○石川町旅費取扱規則
令和8年3月31日
規則第6号
石川町旅費規則(昭和41年石川町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,石川町旅費条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いにつき必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級)
第2条 この規則において「職務の級」とは,石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)による職務の級をいい,給料表の適用を受けない者については,町長が定めるこれに相当する職務の級をいう。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第10号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。
(兼職者の旅費)
第4条 職員で他の職務の級の者(町長等である場合には,当該者をいう。以下同じ。)を兼ねる者が,その兼ねる職務の級の者として旅行した場合には,当該者相当の旅費を支給するものとする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第1項第2号から第6号まで及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第10条第1項各号,第11条第1項各号,第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(鉄道賃に係る鉄道)
第8条 条例第6条第2項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第9条 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第10条 条例第6条第4項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(渡航雑費)
第11条 条例第6条第12項の渡航雑費の額は,予防接種に係る費用,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして町長が別に定める費用の額とする。
(証人等の旅費)
第12条 条例第9条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は,次に掲げるところによる。
(1) 証人,鑑定人,参考人その他これらに類する者として旅行した場合 町長等以外の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合 旅行した者の学識経験,社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認める職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(私有自動車)
第13条 条例第13条第2項の規則で定める自動車は,自ら運転するため旅行命令権者の承認を得て使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)で,町が所有し,又は使用する権利を有する自動車(以下「公用の自動車」という。)以外のもの(以下「私有自動車」という。)とする。
2 条例第13条第2項の1キロメートルにつき規則で定める額は,25円とする。
3 私有自動車を使用して旅行する場合の当該旅行に係る路程は,路程の計算について信頼するに足りるものとして町長が別に定めるものによるキロ程により計算した路程とする。
(1) 町長等 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2の1の表の区分の欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の指定職職員等の欄に掲げる額
(2) 町長等以外の職務にある者 省令別表第2の1の表の区分の欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額
2 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 業務上の必要から主催者指定の施設に宿泊しなければならないとき。
(2) 町長等並びに町議会の議長,副議長及び議員の旅行に同行する者がこれらの者と同一又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。
(3) 引率業務のため引率対象者と同一又は近隣の宿泊施設に宿泊する公務上の必要が認められるとき。
(4) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(宿泊手当の定額等)
第15条 条例第16条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は,省令別表第3の1の表に定める額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第16条 条例第17条に規定する規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(着後手当の額等)
第17条 条例第18条第2号の規則で定める住宅は,次に掲げる住宅とする。
(1) 職員の所有に係る住宅
(2) その他町長が定める住宅
2 条例第18条第2号の規則で定める額は,職員が借り受ける住宅に係る家賃の月額(その額が5万1,000円を超える場合は,5万1,000円)に2を乗じて得た額(その額が当該住宅を借り受けるに当たって,貸し主に支払う謝金,仲介業者に支払う手数料その他これらに類する金員の額(家賃又は敷金に相当するものとして支払う額を除く。以下同じ。)を超える場合は,当該額)とする。
(退職者等の旅費の細則)
第18条 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者(職員が町長等であった場合には,当該者をいう。次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族の旅費の細則)
第19条 条例第23条に規定する規則で定めるものは,次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第3条第1項第3号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には,アに掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第1項第4号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(旅費の調整)
第20条 公用の自動車又は町が所有し,若しくは使用する権利を有する自転車,回転翼航空機等を利用して旅行した場合には,その利用した区間に係る鉄道賃,航空賃又はその他の交通費は支給しない。
第21条 職員が他の職員の私有自動車に同乗して旅行した場合には,その同乗した職員については,同乗した区間に係るその他の交通費は,支給しない。
第22条 前2条の規定によるもののほか,当該旅行における特殊な事情,旅行用務の性質等により正規の旅費を支給する必要がない場合には,その実情に応じ,減額した旅費を支給することができる。
第23条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては,転居費及び着後手当は支給しない。ただし,天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転しがたいことにつきあらかじめ旅行命令権者が認めた場合は,この限りでない。
第24条 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については,旅費は,条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(旅費の特例)
第25条 条例第10条第1項第5号に規定する特別車両料金又は条例第11条第1項第4号に規定する特別船室料金を徴する客車又は船舶を運行する線路又は航路による旅行の場合において,町長等以外の職務にある者が町長等又は町議会の議員に随行する旅行のため,特別車両料金又は特別船室料金を徴する客車又は船舶によらなければ公務上支障をきたすときは,特別車両料金又は特別船室料金を支給するものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるものを除くほか,旅費の取扱いに関し必要な事項は,旅行命令権者が町長に協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石川町旅費取扱規則(以下「新規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発する旅行及び条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に条例による改正前の石川町旅費条例(昭和41年石川町条例第16号。以下「旧条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第4項に規定する旅行命令等を発した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第4項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新規則の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。