○石川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する規則
令和6年12月12日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,石川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年12月28日石川町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の石川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年3月31日石川町条例第12号。以下「ひとり親等家庭医療費条例」という。)に関する規則で定める事務は,ひとり親等家庭医療費条例第5条の受給資格の登録及び第6条の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の石川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年9月25日条例第28号。以下「重度心身障害者医療費条例」という。)に関する規則で定める事務は,重度心身障害者医療費条例第2条の各号に定める重度心身障害者の受給資格審査に関する事務及び第3条の医療の給付に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の石川町妊産婦医療費助成に関する規則(令和3年9月30規則第14号。以下「妊産婦医療費規則」という。)に定める規則の事務は,妊産婦医療費規則第5条の受給資格の登録の申請及び第8条の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(別表第2に定める事務)
第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は,ひとり親等家庭医療費条例第4条第1項の規定によるひとり親家庭の医療費の助成に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし,同表第2の1の項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者,私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者,共済組合の組合員若しくは被扶養者,国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の給付に関する情報
(3) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は,重度心身障害者医療費条例第3条の重度心身障害者の医療費の給付に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし,同表第2の2の項の規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者,私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者,共済組合の組合員若しくは被扶養者,国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の給付に関する情報
(3) 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る生活保護関係情報
(4) 当該申請を行う者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(1) 当該申請を行う者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者,私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者,共済組合の組合員若しくは被扶養者,国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の給付に関する情報
(2) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
(1) 当該申請を行う者に係る健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者,私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者,共済組合の組合員若しくは被扶養者,国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の給付に関する情報
(2) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
附則
この規則は,公布の日から施行する。