○石川町立認定こども園園則
令和7年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町立認定こども園条例(令和6年石川町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき本町が設置する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第15条第1項第5号に定める園則であり,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第20条に定める運営規程を兼ねる。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども
(2) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子ども
(3) 3号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども
(施設の目的)
第3条 こども園は,保育を必要とする乳児,幼児及び幼児教育を利用する幼児を受け入れ,心身ともに健やかに育成されるよう教育・保育するとともに,入園する乳幼児等(以下「入園児」という。)の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第4条 こども園の運営方針は,次のとおりとする。
(1) こども園は,良質な水準かつ適切な内容の教育・保育の提供を行う。
(2) こども園は,保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の教育・保育を提供する。
(3) こども園は,入園児の意思及び人格を尊重して,常に入園児の立場に立って教育・保育を提供する。
(4) こども園は,地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い,本町,福島県,小学校,他の特定教育・保育施設等との密接な連携に務めるものとする。
(5) こども園は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。),教育基本法(平成18年法律第120号)及び子ども・子育て支援法その他の関係法令を遵守して運営するものとする。
(教育・保育及び保護者に対する子育て支援事業の内容)
第5条 こども園は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき,園児の発達の段階に応じた教育及び保育の一体的な提供を図るものとする。
2 こども園は,法第2条第12項の規定に基づき,次に掲げる子育て支援事業を行うものとする。
(1) 地域の子育て家庭に対する相談及び支援に関すること。
(2) 親子の交流の場と子育て情報の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,園長が必要と認める事業に関すること。
(職員の職種,職務の内容及び員数)
第6条 こども園に配置する職員の職種,員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職種 | 職務の内容 | 員数(1施設あたり) |
園長 | 園務をつかさどり,所属職員を監督する。 | 1人 |
副園長 | 園長を補助し,命を受けて園務をつかさどり,園長に事故があるときはその職務を代理し,園長が欠けたときはその職務を行う。 | 2人以内 |
主任保育教諭 | 上司の命を受けて園務の一部を整理し,並びに園児の教育及び保育をつかさどる。 | 福島県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年福島県条例第100号)に規定する員数以上。 |
保育教諭 | 園児の教育及び保育をつかさどる。 | |
保育補助 | 保育教諭の職務を補助する。 | 町長が必要とする員数 |
(事務分掌)
第7条 こども園の分掌する事務は,次のとおりとする。
(1) 入園児童の教育に関すること。
(2) 入園児童の保育に関すること。
(3) 入園児童に係る事務処理に関すること。
(4) こども園給食事務及び運営に関すること。
(5) その他園の事務に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(7) 子育ての相談支援に関すること。
(学級及び学級担任)
第8条 園長は,毎年2月末日までに,学級数及び学級ごとの園児数の原案について町長と事前に協議し,学級編制を行わなければならない。
2 園長は,所属職員のうちから学級担任を命じ,町長に報告しなければならない。
(学年及び学期)
第9条 こども園の学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
2 こども園の学期は次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育及び保育の提供日及び休業日)
第10条 こども園が教育及び保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず,1号認定子どもについては,次の休業日を加える。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
4 園長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,繰替授業届(様式第2号)を町長に提出し休業日と繰り替えて授業を行うことができる。
5 園長は,教育上必要があると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,休業日を授業日とすることができる。
(臨時休業)
第11条 園長は,非常変災その他急迫の事情により臨時に休業しなければならないときは,臨時休業日届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(開園時間)
第12条 こども園の開園時間は,午前7時15分から午後6時45分までとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,町長はこれを延長し,又は短縮することができる。
(教育及び保育の提供時間)
第13条 こども園が教育及び保育を提供する時間は,次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後1時30分までとする。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども
ア 保育標準時間認定を受けた子ども 午前7時15分から午後6時15分までの11時間の範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
イ 保育短時間認定を受けた子ども 午前8時30分から午後4時30分までの8時間の範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。
2 延長保育を行うための必要な事項については,町長が別に定める。
(預かり保育の実施)
第15条 こども園は1号認定在園児の保護者が第12条第1号に規定する教育・保育時間以外の時間に保育を必要とする場合は,開園時間内において,当該1号認定在園時に対して,預かり保育を実施する。
2 預かり保育を行うための必要な事項については,町長が別に定める。
(教育・保育課程)
第16条 こども園の教育・保育課程は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき,園長が編成する。
2 園長は,前項の規定により翌年度の教育・保育課程を編成して学年末までに,町長に届けなければならない。
3 園長は,教育・保育課程の実施状況を当該年度終了後の4月末日までに,町長に報告しなければならない。
(園外行事)
第17条 こども園における遠足,観察又はこれに準ずる園外行事は,その計画をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(教材等の選定)
第18条 こども園は,園児に教材又は教具を使用させるにあたっては,教育的に有益かつ適正で保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するよう努めなければならない。
(費用の種類)
第19条 保護者は,条例第7条に規定する利用者負担額,石川町立認定こども園における預かり保育の実施に関する規則(令和7年規則第8号)第6条に規定する預かり保育料,石川町立認定こども園における延長保育実施規則(令和7年規則第6号)第8条に規定する延長保育料,石川町立認定こども園における給食費の徴収に関する規則(令和7年規則第7号)第2条に規定する給食費を支払うものとする。
2 こども園は,前項に定めるもののほか,保護者の同意を得て,教育及び保育を実施する上で必要となる費用の実費を徴収することができる。
(給食)
第20条 こども園は,在園児に対し,給食を実施する。
2 給食費(主食費,副食費)の徴収については次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る給食費のうち,主食については園児が持参することとし,副食費については徴収しない。
(2) 3号認定子どもに係る給食費は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の規定に基づき算定される費用の額に含まれるため徴収しない。
(利用定員)
第21条 こども園の入園定員は,次のとおりとする。
石川町立いしかわこども園 | 利用定員合計 | 利用定員の内訳 | |||
1号認定こどもに係る利用定員 | 2号認定こどもに係る利用定員 | 3号認定こどもに係る利用定員 | |||
満1歳以上の者に係る利用定員 | 満1歳に満たない者に係る利用定員 | ||||
180人 | 15人 | 105人 | 48人 | 12人 | |
2 前項の入園申込書のほか,町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(入園の決定)
第23条 町長は,前条の規定による申込みがあったときは,入園申込書の記載事項及び添付書類に基づき,その内容を確認し入園を決定するものとする。
2 1号認定こどもの入園の決定にあたり,利用定員を超える入園申込みがあった場合は,次の方法により選考を行い入園を決定する。なお,選考方法は募集にあたって保護者に説明するものとする。
(1) 本町に住所を有する者を優先する。
(2) 前号に掲げる者の次に2号認定から1号認定へ移行する在園児
(3) 前号に掲げる者の次に兄弟姉妹が在園している者を優先する。
(4) 前3号に掲げる者以外の者は,抽選による方法とする。
(退園又は休園)
第24条 園児が退園又は休園しようとするときは,保護者は退園(休園)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(出席停止)
第25条 園長は,園児が感染症にかかり,若しくはそのおそれのある場合には当該園児の保護者に対し当該園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長が前項の処置を行ったときは,その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(教育及び保育の終了)
第26条 園児が次のいずれかに該当するときは,教育及び保育の提供を終了するものとする。
(1) 保護者が法令で定める支給要件に該当しなくなった場合
(2) 前号に掲げる場合のほか,利用の継続において重大な支障又は困難が生じた場合
(修了の通知)
第27条 園長は,こども園の教育・保育課程が修了した園児について,次の事項を記載し町長に通知しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 修了年月日
(3) 保護者の氏名及び住所
(修了証書の授与)
第28条 園長は,前条に規定する園児に対し,修了証書を授与するものとする。
(緊急時の対応)
第29条 園長は,教育及び保育の提供を行っているときに,園児の健康状態の急変,その他緊急事態が生じた場合は,速やかに園児の保護者に連絡するとともに,園医又は園児の主治医に連絡する等の措置を講じるものとする。
2 教育及び保育の提供により事故が発生した場合は,速やかに町長及び園児の保護者に連絡するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 園児に対する教育及び保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。
(事故等の発生)
第30条 園長は,園児の傷害,死亡,事故又は集団疾病が発生したときは,速やかに関係機関に通報するとともに,その事情を町長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第31条 園長は,毎年度当初にこども園の警備,防火及び防災に関する計画を作成するとともに,職員の特別職務分担を定めなければならない。
2 前項に掲げる計画にあっては,全ての職員に周知し,非常災害時に備えるものとする。
3 園長は,月1回以上の避難又は消火に係る訓練を実施するものとし,更にその結果を踏まえた職員による検証を行うものとする。
(虐待防止等の措置)
第32条 園長は,園児に対する虐待の防止又は人権の擁護のため,職員に対する定期的な研修を実施するとともに,責任者その他必要な体制の設置を図るものとする。
(第三者評価委員会)
第33条 こども園における円滑な管理運営に資するため,教育・保育及び子育て支援事業の内容について評価を行う,「認定こども園第三者評価委員会」を置く。
(施設等の管理)
第34条 園長は,こども園の施設,設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統括し,職員は,園長の定めるところにより,施設等の管理を分掌する。
2 園長は,施設等の管理簿を備え,その現状を記載しておかなければならない。
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 石川町立保育所管理運営規則(平成10年石川町規則第3号)は,廃止する。
3 こども園の入園申込等の入園に関し必要な準備行為は,この規定の施行日前においても,この規則の規定の例により行うことができる。
様式第1号(第10条関係)
略
様式第2号(第10条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第22条関係)
略
様式第5号(第23条関係)
略
様式第6号(第23条関係)
略
様式第7号(第24条関係)
略