○石川町立認定こども園における預かり保育の実施に関する規則

令和7年3月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,核家族化,夫婦共働きの一般化,就労形態の多様化等に対応し,子育て及び就労の両立支援を図るため,認定こども園が教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(預かり保育の対象者)

第2条 預かり保育の対象者は,石川町立認定こども園に在園する1号認定子ども(以下「園児」という。)で,次の各号に掲げる基準に該当するものを対象とする。

(1) 保護者の就労により家庭での保育が困難な園児

(2) その他家庭の事情で家庭での保育が困難な園児

(預かり保育の実施日及び時間)

第3条 預かり保育を実施する日及び時間は,次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは,午前7時15分から午前8時30分まで及び午後1時30分から午後6時15分まで

(2) 前号の規定にかかわらず,石川町立認定こども園園則(令和7年規則第2号)第10条第2項に定める学年始休業日,夏季休業日,冬季休業日,学年末休業日(以下「長期休業日」という。)における月曜日から金曜日までについては,午前7時15分から午後6時15分まで

(預かり保育の休業日)

第4条 預かり保育の休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始 1月2日から1月3日まで

(4) 年末 12月29日から12月31日まで

(5) 土曜日

(6) 園長が特に休業を必要と認め,町長の承認を得て休業日と指定した日

(利用の手続)

第5条 保護者は,預かり保育の利用を希望するときは,預かり保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 緊急の場合は,前項の規定にかかわらず,届出を省略し,臨時に預かり保育を受けることができる。

3 町長は,第1項の規定による申請があった場合は,預かり保育承認(不承認)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

4 保護者は,預かり保育を中止するときは,預かり保育中止届(様式第3号)を町長に届けるものとする。

(預かり保育料)

第6条 預かり保育料は,園児一人につき日額400円とする。ただし,施設等利用給付認定を受けた子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。)が利用する預かり保育料は無料とする。

2 前項に定める園児で預かり保育を受けたものの保護者は,納入通知書により当月分の預かり保育料を翌月末日までに納入しなければならない。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

石川町立認定こども園における預かり保育の実施に関する規則

令和7年3月18日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)