○石川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和7年3月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)及び条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定により,選考により任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は,任期を定めた採用の公正を確保するために特に必要があると認めるときは,行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条第3条又は第4条の規定により職員を任期を定めて採用する場合

(2) 任期付職員又は任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員又は任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,競争試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年石川町規則第5号。以下「初任給規則」という。)第5条第1項に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち,当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第9条本文の規定を適用する場合において,その他の職員との均衡上必要があると認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該遡った日において,初任給規則第11条第1項に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,その他の職員との均衡を考慮して昇格及び昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,任期付職員及び任期付短時間勤務職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は,町長が定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

石川町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和7年3月18日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)